有害紫外線モニタリングネットワーク運営要領
1.運営
本ネットワークは、国立環境研究所の研究者が実施代表者となり、CGERが事務局として運営する。
具体的な運営体制として、「有害紫外線モニタリングネットワーク運営委員会(以後、運営委員会)」、
及び「有害紫外線モニタリングネットワーク担当者会議(以後、担当者会議)」を置く。
(1)運営委員会
ネットワークの具体的な運用、集約されたデータの評価や取り扱い等を審議する。。
運営はCGERが行う。
(2)担当者会議
CGERは、本ネットワークを円滑に運用するため、ネットワーク参加機関の担当者から構成される担当者会議を年1回開催する。
2.各関係機関の役割等
(1)CGERの役割
CGERは、所管の拠点での観測を行うとともに、ネットワークの事務局として以下の用務を行う。
- 各ステーションから提供された測定データの管理、集約、検証、補正
- ネットワーク参加機関に対するデータ、及び関連情報の提供
- 担当者会議の開催、運営
- 各参加機関における、適正な校正時期の連絡
- データの公表、及び一般へのデータ提供
- ネットワーク拡大に向けた他機関への参加の呼びかけ
(2)各参加機関の役割
ネットワークに参加する各観測機関は、以下の用務を行う。
- 別記に示す要件を満たした観測の継続的な実施
- CGERに対する観測データの提供、及び観測の付随情報の報告
- 担当者会議への参加
- 精度管理のための、機器の定期的な校正及びデータの検証
3.観測手法の統一及び精度管理
(1)観測手法の統一
データ処理方法や観測機器の管理方法などを含むモニタリング手法について、各参加機関はできる限り統一を図るものとする。 その際、各参加機関における測定条件(機種、データ処理方法、観測場所の条件など)に関する情報を参加機関で共有するとともに、 変更があった場合は速やかに事務局に報告することとする。
(2)精度管理
機器の校正等の精度管理については原則として各参加機関において行うこととする。 ただし校正には多くの日数を要することから、データの欠損を防ぐため、CGERが校正期間中の代替器を貸与する場合がある。
4.データの帰属及び利用、公開
当ネットワークで検証/補正されたデータは当ネットワークに帰属する。そして、ネットワークに参加する全ての機関が相互に利用できるよう事務局が管理を行う。 局からの申し出があった場合は、速報値(UVインデックス)の一般公開を当ネットワークホームページから行う。 また、検証済データは月単位で公開(グラフと月別数値)を行う。データの取り扱いの詳細については、事務局で対応する。 なお、当ネットワークのデータ利用に際しては、帯域型紫外放射計で観測されたものであることに注意し、 当ネットワークデータであることを明記しなければならない。
5.その他
本運営要領は、運営委員会の議を経て、必要に応じて見直すことができる。 また、本要領に記載されていない実務的事項については、適宜運営委員会の議を経て、取り決めることができる。
別記
ネットワーク参加機関における観測基本的要件
1.観測機器
- 紫外線・日射強度を、以下の機器で通年連続観測できること
- 全天日射計(英弘精機製 MS-801、MS-401、MS-42等)
- A領域紫外放射計(英弘精機製 MS-210A、MS-212A)
- B領域紫外放射計(英弘精機製 MS-210W、MS-212W)
2.データ収録・提供
- サンプリング周期は、60秒以下であること
- 収録データを、速やかにネットワーク事務局に転送あるいは送付できること
3.観測機器の保守管理
- 観測機器の保守(受光部の清拭、乾燥剤の交換等)を定期的に実施すること
- 精度管理のための、機器の校正等を定期的に実施すること
4.その他
- 今後とも長期にわたって観測の継続が見込まれていること
有害紫外線モニタリングネットワーク運営ガイドライン
- 1. 運営ガイドライン
- pdf形式(188KB)
- 2. 有害紫外線モニタリングネットワークシステム保守管理指針
- pdf形式(765KB)
- 3. モニタリングデータの処理指針
- pdf形式(373KB)
- 4. 有害紫外線モニタリングネットワークにおけるデータの取り扱い要綱
- pdf形式(16KB)
- 5. (参考)有害紫外線の帯域測定における精度に関する知識及び考え方
- pdf形式(598KB)